日本版DBSの犯罪事実確認は、こどもと接する業務に就く人が、性犯罪の前科のある「特定性犯罪事実該当者」に当たるかどうかを、国が交付する「犯罪事実確認書」で確かめる手続です。こども性暴力防止法が2026年12月25日に施行されると、指定を受けた放課後等デイサービスや児童発達支援などの事業所に、この確認が義務付けられます。
この記事では、障害児通所支援の事業所を前提に、確認の対象者、確認の期限、帳簿と定期報告を整理します。2026年11月時点の法律・施行令・施行規則と、こども家庭庁のガイドライン(令和8年9月改訂)に基づいています。
障害児通所支援が義務の対象になる根拠は「日本版DBSとは?放デイ・児発など障害児通所支援の事業所が対応すること」で解説しています。
確認の対象者
対象になる職種
法律上の対象は、事業所の管理者と、障害児に対して支援を行う業務に従事する人です(第2条第4項第15号)。ガイドラインは、児童発達支援・放課後等デイサービスについて、管理者・児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者・機能訓練担当職員・看護職員・指導員などを「職種全体が対象」としています。
嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、事務職員などは「職種の一部が対象になり得る」職種です。こどもと接する業務の実態が、支配性・継続性・閉鎖性の3要件を満たすかで、事業所が判断して範囲を決めます。雇用形態や雇用契約の有無は問われません。
決めた範囲は、就業規則などに定めておくことが準備ガイドで示されています。
確認するのは「特定性犯罪」の前科
確認の対象になる罪は、法律で「特定性犯罪」として列挙されています(第2条第7項)。刑法の不同意わいせつ・不同意性交等などの罪、児童福祉法第60条第1項の罪、児童買春・児童ポルノ禁止法の罪、性的姿態撮影等処罰法の罪のほか、痴漢や盗撮などを罰する都道府県の条例の罪のうち政令で定めるものも含まれます。
確認書が示すのは、特定性犯罪事実該当者に当たるかどうかです。前科の有無を事業所が独自に調べる仕組みではありません。
確認の期限
3つの区分
| 区分 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 新たに従事させる人 | 業務を行わせるまで | 法第4条第1項 |
| 施行時現職者 | 令和11年12月24日まで(施行日から3年) | 法第4条第3項、施行令第4条 |
| 確認済みの人(5年ごとの再確認) | 確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末日まで(その年度の初日から確認できる) | 法第4条第4項 |
施行時現職者とは、施行の際に現に業務に従事している人と、施行日の前日までに従事させることを決めていて施行日後に従事させる人です。施行の際に育児休業・介護休業・産前産後休業などを取っている人も含まれます。施行日から3年の間に業務に従事しなくなった人は、確認の対象から外れます。
施行時現職者は申請時期が割り振られる
施行時現職者の確認は、申請が集中しないよう時期を分散します(施行規則第31条第3項)。私立学校や児童福祉施設・事業については、次の流れです。
- こども家庭庁が、令和9年4月以降の27か月に、都道府県を1か月ずつ割り振る
- 事業所の申請時期は、システム上で事業者に通知される
- 事業所は、事業所のある都道府県に割り当てられた申請対象月に交付申請をする。難しい場合は、前後1か月を含む3か月の間に申請する
- 申請対象月の4か月前に、施行時現職者へ申請時期と戸籍の取得の必要性などを伝える
令和11年12月24日を過ぎても確認が終わっていなければ、犯罪事実確認義務違反になります。都道府県をまたぐ異動がある法人は、申請対象月の違いで確認漏れが起きないよう、異動元と異動先で情報を共有します。
いとま特例
急な欠員などで、従事前に確認を終える時間がない場合の例外が「いとま特例」です(法第4条第2項)。
- 要件:施行規則で定める「やむを得ない事情」があり、直ちに業務に就かせなければ事業の運営に著しい支障が生じること
- 期限:従事を始めた日から3か月以内。十分な余裕をもって申請したのに交付が間に合わない場合などは6か月以内
- 確認が終わるまでは、その人を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じる
ガイドラインが示す「必要な措置」の基本は次の3つで、いずれも講じる必要があります。
- 原則として、こどもと一対一にさせない
- いとま特例の趣旨や必要な措置、性暴力防止の研修を受講させる
- 管理職が定期的に巡回・声掛けをする
障害児の場合、こどもが複数いても、障害の特性などで異変を周囲の大人に説明できない状況なら「一対一」とみなされます。また、定年退職のように欠員が予見できたのに採用活動をしなかった場合は、やむを得ない事情に当たらない例として挙げられています。
帳簿と定期報告
帳簿
事業者は帳簿を備え、犯罪事実確認の実施状況を記載して保存しなければなりません(法第15条第1項)。
- 記載事項:確認の対象とされた人の一覧と、それぞれの離職・従事の状況、従事開始日、確認の区分、確認の期限、確認書の確認日・受領日、いとま特例の適用の有無と講じた措置など(施行規則第15条・第16条)
- 作成:毎年度作成する
- 保存:作成した日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末日まで
- 作成方法:原則として国のシステム(こども性暴力防止法関連システム)を通じて作成します。システムで交付申請をすると、記載事項の大部分が自動的に記載・保存されます
帳簿を備えない、記載しない、虚偽の記載をする、保存しない場合は50万円以下の罰金で、法人も罰せられます(法第46条第1号・第48条)。
こども家庭庁への定期報告
- 毎年1回、4月末日を基準日として、5月末日までに報告する(施行規則第16条第2項)
- 初回は令和10年5月末日が期限です(施行規則附則第3条)
- 報告は原則としてシステムを通じてオンラインで行う
所轄庁への報告
障害児通所支援の場合、所轄庁は指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)です。ガイドラインは、所轄庁への定期報告の内容・頻度・時期は各所轄庁が判断するとし、こども家庭庁への報告と同じ頻度・時期を推奨しています。報告の方法は指定権者に確認してください。
確認書の取扱い
犯罪事実確認書で得た情報は、きわめて機微な情報です。取り扱う人を必要最小限に限り、確認書の内容の記録・保存は極力避けることが基本原則とされています。国が示す情報管理規程のひな型は、閲覧する人数と、システム外で記録・保存するかどうかで3種類あります。犯歴をみだりに他人に漏らすと、刑事罰や損害賠償の対象になり得ます。
まとめ
- 確認の対象は、管理者・児童指導員・保育士・児発管などの職種全体と、3要件を満たす運転手・事務職員など
- 期限は、新規従事者が「従事前」、施行時現職者が「令和11年12月24日まで」、確認済みの人は5年ごとの再確認
- 施行時現職者は、都道府県ごとに割り振られる申請対象月に申請し、4か月前に職員へ伝える
- いとま特例は従事開始から3か月以内(一定の場合6か月)。確認までは一対一にさせないなどの措置が要る
- 帳簿は毎年度作成し5年保存。国への定期報告は4月末基準・5月末期限で、初回は令和10年5月
対象業務従事者の範囲の判断と、指定権者への報告の方法は、自治体によって運用が異なる場合があります。事前に所管の指定権者へご確認ください。